2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
電子経済に係るBEPS最終報告書におきましては、電子経済化が進展する中においても、現時点では多くの場合、企業は進出先国に一定の物理的拠点を置く必要があるとの認識が示され、このようなPE関連規定の見直しが電子経済によって引き起こされる課税上の問題への一定の対応となると指摘されているところでございます。
電子経済に係るBEPS最終報告書におきましては、電子経済化が進展する中においても、現時点では多くの場合、企業は進出先国に一定の物理的拠点を置く必要があるとの認識が示され、このようなPE関連規定の見直しが電子経済によって引き起こされる課税上の問題への一定の対応となると指摘されているところでございます。
BEPS最終報告に基づく租税回避防止措置が一定盛り込まれていますが、四つの条約により、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約によって投資に対する源泉地国課税が劇的に軽減されるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することが可能になります。
ただ、まずは、国際的な課税逃れに対してこのBEPS最終報告書の内容を着実に実施していくことが重要であり、現在、各国において、BEPS最終報告書の内容を実施するための国内法等の整備が行われているところです。
二年半かかりましたけれども、昨年の十一月、G20でこれを認めて、結果として、日本がたまたま租税委員長をしていましたものですから、日本が音頭をとって、BEPS最終報告書を国際的につくり上げ、各国全員賛成。